衆議院・参議院での各12項目に及ぶ国会付帯決議(抜粋)

 (衆院1984.7.5、参院1984.8.7)

「政府は、本法の施行に当たり、次の事項について善処すべきである。」

○二、「本法の運用にあたっては、表現の自由、営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。」

○三、「風俗営業者への指導にあたっては、営業の自由を最大限尊重するとともに、管理者制度が営業の自主性を損なうことのないよう特に慎重に運用すること。」

○九、「本法に基づく政令等の制定及び本法の運用にあたっては、研究会等を設置し、地方公共団体の関係者を含め各界の意見を聞くこと等により、法の運用に誤りなきことを期すこと。」

○十、警察職員の立ち入りにあたっては、次の点に留意して、いやしくも職権の乱用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう適正に運用すべきであり、その旨都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底すること。

◎(参院)
1.立入りの行使はできる限り避けることとし、なるべく公安委員会が求める報告又は資料の提出によって済ませるものとする。また、当該報告又は資料の要求に当たっては、今回の法改正の趣旨にかんがみ、風俗関連営業の規制の目的に重点を置いて行うべきものであり、特に風俗営業については、その内容、種類及び回数について基準を明らかにし、行政上の指導、監督、助長のための必要最小限度のものに限定すべきであって、犯罪捜査の目的や他の行政目的のためにこの規定を用いてはならないものとする。従って、正当に営業している者に無用の負担をかけることのないように適正に運用すべきであるとともに、本法の運用に関係のない経理帳簿等を提出させることのないようにすべきである。

2.立入りは、都道府県公安委員会の判断により行い、その結果は必ず上司に報告することとし、立入りの行使に際しては、本法の指導に当たる旨を明示する特別の証明書を提出すること。

【原文リンク】
<風営法の抜本改定に伴う「第101 国会附帯決議」>

「解釈運用基準」(抜粋)(2008年7月10日)

(平成20年7月10日大通達甲( 生企) 第7 生活安全部長から本部各課・所・隊・室長、警察学校長、各警察署長)

○「風営法の解釈運用基準」(第31)は、「立入りは、直接営業所内に入るものであるため、営業者にとって負担が大きいので、報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立入りは行わない。」としています。

○「風営法の解釈運用基準」(第31)は、「立入り等は調査の手段であり、その実施に当たっては、国民の基本的人権を不当に侵害しないように注意する必要がある。」とし、「行政上の指導、監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で必要最小限度で行わなければならない。」、「いやしくも職権を濫用し、又は正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない。」と定めています。

○「同法律等の解釈運用基準」(第27の2)「風俗営業の停止命令等」の(5)は、法第26条第1項に規定する風俗営業の営業の停止等は、「条例の規定に違反した場合」であること及び「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」であり、「前段の要件(法違反)が充足されるだけでは、営業の停止等を命ずることはできない。」として、さらに「法令違反があり、かつ、具体的な状況で善良の風俗を害する等のおそれがある場合に営業停止等を命じ得ることとしているものである。」と厳格に定めています。

「解釈運用基準」(2008年7月10日)
【リンク】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 等の解釈運用基準について