現在、その舞台が各都道府県議会に移っている改正風営法問題、特に全国の約15倍にあたる「458件」と異例の数のパブコメが市民から寄せられ、地元の新聞でも特集記事が組まれるほど関心が高い京都府では、2月17日に開かれた京都府議会 警察常任委員会で各会派の委員から、改正風営法の京都府条例案について様々な重要な問題点が指摘されました。
まずはパブコメが「458件」と異例の数の意見が市民から寄せられた事、「遊興」をさせせる事が罰則規定になった事、昨年6月16日に参議院の内閣委員会で7項目の附帯決議が提出され、その中で法改正の主旨を配慮し、濫用されることなく適切に運用される事や、表現の自由、営業の自由等、憲法等で保障されている基本的人件に配慮する、という内容についての確認などもされました。

そのように多くの問題を孕みながらも、2月24日、京都府議会の警察常任委員会において改正風営法の京都府の条例案が可決されました。
今後は、京都府議会でも指摘されたように、法改正の主旨、そして参議院の附帯決議にのっとった運用がなされるのかが注目されており、市民が「458件」ものパブコメを寄せた京都では、京都府議会に提出するべく陳情の署名活動が始まり、締切りの3月3日に向けて既に多くの署名が集められています。

つきましては、この問題に関心をお持ちの方は、是非、以下の陳情署名にご協力下さい。

<署名にあたってのお願い>

◎府議会に提出される予定の以下の陳情署名の内容を読んで頂き、主旨をご理解、ご賛同、ご協力される方は、以下に添付されているpdfの署名用紙をプリントアウトして自筆署名をして下さい。
◎1枚の署名用紙に、5人の方のお名前が記入可能ですが、すべて埋まらなくても提出できます。
◎未記入の用紙は、コピーして何枚でも増やしてご利用いただいてかまいません。
◎京都市在住の方でなくても有効です。
◎ネットなどで署名の主旨と署名用紙の拡散もご協力下さい。
◎京都市内のライブハウスなどの一部店鋪でも署名を集めていますが、Let’s DANCE事務局の方でも受付けておりますので以下住所までお送り下さい。

<署名送付先>

Let’s DANCE署名推進委員会 事務局
〒604-8481 京都市中京区西ノ京冷泉町118-3
京都音楽センター内

※郵送の際には、普通郵便等で構いません。
※郵送料はカンパでお願いします。

<締め切り>

◎締切は3月3日一杯まで。
※翌3月4日昼に京都府議会に提出します。

<署名用紙ダウンロード>

PDFファイルのダウンロードはコチラから↓
京都府議会への陳情書(署名)

<参考資料:京都新聞の風営法特集記事リンク>

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◎終夜ダンス、祇園・木屋町だけ? 地区外に店、反発も(京都新聞)
<http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160217000039>
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◎「踊る自由」なおグレー 警察かたくな「性風俗乱れ招く」(京都新聞)
<http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160217000040>
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<京都府議会に提出する署名の内容>

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律施行条例の一部を改正する条例案に関する陳情書

平成28年3月4日
京都府議会議長 植田 喜裕 様

【陳情理由】
今般、京都府議会において審議されている標記条例改正案について、以下の諸点で大きな懸念をもってい
ます。

①規制対象とされる「客に遊興をさせる」ことが、なぜ風営法の立法目的である「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」に触れるのか、そもそも「遊興」という概念の具体像──などが国会審議でも問題視されました。改定された同法の解釈運用基準に照らしても、多くの疑問が残されたままであり、「罪刑法律主義(ある行為を犯罪として処罰するためには、犯罪とされる行為の内容を予め、明確にする原則)に違反する」という多くの法律家の指摘もあります。

②「特定遊興飲食店」営業の許可要件が、地域規制などで事実上強化され、従来は地域で問題なく営業していた店舗も許可されず、無許可営業を余儀なくされかねません。

③以上のように規制対象や概念、「規制緩和」とは逆行する実態にあわない規制など、改正風営法自体が大きな問題を抱えています。それだけに本府において、、実際の運用にあたり、改正の趣旨に逆行する規制強化や取締の濫用が行われることを懸念するものです。 以上をふまえ、改正の趣旨からはずれた規制強化や、営業の自由や表現の自由をおかすことのないよう、慎重な運用とともに府議会において継続した取り組みをを心からお願いする次第です。

【陳情要旨】
一 今回の改正によって無許可での営業に対して罰則が設けられたことに鑑み、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を、広く関係者の意見を聴いた上で、警察において事業者からの相談に適切な対応がなされるよう、必要な措置を講ずること。また、これらを行うに当たっては、法の趣旨に十分配慮すること。

二 特定遊興飲食店営業の営業地域の指定と運用に関しては、関係する事業者や地域住民の意見を聴いた上で、既存の営業者の状況に応じ、法の趣旨に配慮し適切で弾力的な対応を行うこと。

三 本法・条例の運用に当たっては、表現の自由、営業の自由等憲法等で保障されている基本的人権に配慮し、職権が濫用されることのないよう十分留意すること。