NOON裁判の支援を表明する【左から】ミッチュンさん(OUTO/RISE FROM THE DEAD) / リリーフランキーさん / GOMAさん / 渡辺俊美さん(TOKYO No.1 SOUL SET/猪苗代湖ズ/THE ZOOT16) / ウクレレエイジさん


昨年4月4日午後9時すぎに、「許可なくダンスさせた」として逮捕された大阪のクラブNOONの元経営者らの初公判が、10月1日(火)午前10時から、大阪地裁で始まります。Let’s DANCE署名推進委員会は、従来より個別の事案について、団体としてコミットするものではないという立場です。しかし、同裁判が「ダンス規制は憲法で保障された表現の自由や営業の自由に反する」「なぜダンス規制が必要なのか」などを争点としているだけに、当委員会としても注目しています。弁護団長より傍聴のお願いが寄せられています。以下紹介します。ぜひご参加ください。
また詳しくはhttp://noon-trial.com/ 
問い合わせはhttp://noon-trial.com/article/5.html#comment-189
まで。

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2013年9月19日
SAVE THE NOON訴訟弁護団弁護団長 弁護士 西川研一

初秋の候、ますますご隆盛のことと存じます。
クラブNOONのオーナーである金光正年氏が「ダンスをさせる営業」等を許可なくして行ったとして風営法違反を理由に公訴提起されている刑事事件(SAVE THE NOON訴訟)の公判が、いよいよ開始されることとなりましたので、みなさまには傍聴などのご支援をいただきたくご案内いたします。

■これまでの経緯

クラブNOONは、これまで大阪の老舗クラブとしてクラブカルチャーを発信する拠点として活動してきましたが、風営法のダンス規制違反を理由にオーナーの金光氏が逮捕勾留され、公訴提起されました。これに対して20名を超える弁護団が結成され、1年以上にわたり公判前整理手続を行ってきましたが、以下のように10月1日より本格的な審理が開始されることとなりました。

■風営法を憲法問題として本格的に争います

時代遅れの風営法に違反したことを理由とする公訴に対し、金光氏と弁護団は、「ダンスさせる営業」等の規制が、①表現の自由、②営業の自由を侵害し、③規制対象となる「ダンス」が不明確であって憲法上の適正手続に反していることなどを理由に同規制が違憲無効であり、金光氏が無罪であると主張する予定です。法廷では、憲法学者などの研究者やNOONの常連客やDJなどに証言をいただき、多くの証拠を提出していくことになります。
上記風営法の規制を憲法問題として本格的に争うSAVE THE NOON訴訟。
ぜひ、多数の皆様に傍聴いただき、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

<第1回公判期日>
日  時:2013年10月1日火曜 午前10時開廷
場  所:大阪地方裁判所201号大法廷
・傍聴席は、傍聴券配布か先着順となりますので当日はお早めにお願いします。
・第1回公判では、金光氏意見陳述や弁護団冒頭陳述などを予定しています。
・公判後は、弁護士会館にて報告集会を予定しています。