ダンスをすることは、人間の感情の発露たる表現行為であり、かつ、人間の本質的行為です。また、ダンスすること自体が善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼすとは到底いえず、ダンスすること自体から発生する弊害はありません。
とすれば、ダンスをすることは、いかなる場所においても保障されるべきです。
  特に、クラブ・ダンススクールでダンスをすることは音楽に包まれながら多くの人と交流するという意味で、ダンススクールでダンスをすることは仲間と研鑽し合うという意味で非常に重要性があるものですから、特に手厚く保障されるべきです。
そして、ダンスをすることによる弊害がない以上、クラブ・ダンススクール・ダンスクラブでダンスをすることによる弊害も考えられません。仮に弊害が生じたとしても個別法令により対応可能ですし、上記場所でダンスをすることにより享受する利益の方が、ダンスすることから生じる弊害と比べ、比較衡量の結果優先する利益であることは明らかです。   
しかしながら、ダンスさせる営業を規制することにより、クラブ・ダンススクール・ダンスクラブにおいてダンスをすることができなくなります。すなわち、ダンスをしようと考えた際に、ダンスをすることができる場所が減少・限定されるということです。しかも、上記のとおり、ダンスをするにおいて非常に重要性のある場所において、ダンスをすることができなくなるのですから、むしろ上記場所でダンスすることができないことによる弊害は甚だしいと言わざるをえません。
したがって、ダンスさせる営業を規制することは、ダンスをする自由の規制にほかなりません。