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「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)で、ダンスホールやダンスができる場所を営業することは、「風俗営業」とされています。

風俗営業をおこなう場合には、さまざまな条件をクリアしたうえで、都道府県の公安委員会の営業許可が必要です。

これらは、法律ができた1948年(当時は風俗営業取締法)、「カフエーとか、ダンスホールとか、喫茶店というようなところにおきまする売淫(売春のこと)、賭博というものを取締るのが目的」
(同年6月15日、衆院治安及び地方制度委員会の質疑)とされ、ダンス=風俗営業として取締・規制の対象としてきた経過があります。

60年以上前の社会情勢を今日にあてはめて規制するのは、おかしいのではないでしょうか。

同じように歌って踊ることのできるカラオケボックスが、「風俗営業」とされていないことからも、矛盾は明らかです。